■ 無防備地区宣言条例案について ■
以下が荒川区で実際に行われている「無防備地区宣言」の条例案です。
解説を加えながら、条例案を検証しましょう。


【荒川区非核・無防備平和都市条例(案)】

● 前文

 今もなお戦争が繰り返され、多くの尊い命が失われ、暮らしや環境が破壊されている。 戦争ほど人類にとって不幸なことはない。1942年(昭和17年)4月18日、東尾久の尾久橋周辺が日本初空襲を受けた。軍需工場があったために真っ先に狙われたのである。死者10名、負傷者50名と記録されている。この歴史の事実を心に刻み荒川区は、区民が平和に生きる権利を有することを宣言し、戦争をなくし平和の実現に不断に努力する証としてこの条例を制定する。
 本条約は、国際平和を誠実に希求し、戦争と武力を永久に放棄するとした日本国憲法の平和主義の理念、国是である非核三原則及び武力紛争時の国際法規であるジュネーブ条約などの国際人道法並びに「荒川区平和都市宣言」に基づくものである。

※ジュネーブ条約は「国際人道法」、「武力紛争法」「戦争法」と呼ばれ、戦争時のマナーについての条約です。尚、「国際人道法」という法律は存在せず、ジュネーブ条約と追加議定書からなります。条約ですので批准した国家のみで適用され、批准国が条約を破った場合には国際社会で非難されることとなりますが(批准していない場合は、非難される根拠もありません)、法律ではないので、司法で裁かれる事は一切ありません
実際に、この条約は過去に幾度か無視され、破られてきました


(目的)
第1条 条約は、ジュネーブ条約追加第一議定書第59条に基づく無防備地域宣言を行い、荒川区の責務として、区民の平和と安全を保障することを
目的とする。

※文章的には「区民の平和と安全を保障する=ジュネーブ条約追加第一議定書第59条に基づく無防備地域宣言を行う」という意味になります。
当然ながら、無防備地域宣言を行う事が安全を保障することにはなりません。
なぜなら、無防備地区宣言は無条件降伏の宣言であり、侵略軍の占領を誘致する内容だからです。また、歴史上ジュネーブ条約が破られてきた事は私たちの知るところです。


(市民の平和的生存権)
 第2条 荒川区民は、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
  2 荒川区民は、その意思に反して、軍事を目的にした市民権の制約や財産権の侵害、自然環境の破壊を受けることはない。

※戦争時になにを根拠のないことを…。占領軍が区民の市民権を制限し、奪い、殺すとき、区民は一切抵抗する事はできません。すべては占領軍の意志や規律の厳しさ次第です。私たちの意志が介在する余地はありません。それが無条件降伏というものです。


(非核三原則の遵守)
  第3条 荒川区は、非核三原則を遵守する。

(無防備地域宣言)
  第4条 荒川区は、平時から1977年の「1949年8月12日のジュネーブ諸条約に追加される国際的武力紛争の犠牲者の保護に関する議定書」(ジュネーブ条約追加第一議定書)第59条に定める無防備地域の
条件を満たすように努める。
 無防備地域の条件とは、
     (a) すべての戦闘員並びに移動兵器及び移動軍用設備が撤去されていること。
    (b) 固定した軍用の施設又は営造物が敵対目的に使用されていないこと。
     (c) 当局又は住民により敵対行為が行われていないこと。
     (d) 軍事行動を支援する活動が行われていないこと。 である。

※条件を満たすように努めるだけ、が区民の責務となります。平時はともかく、戦時にとてもまもられるとは思えません。正当防衛や緊急避難は人間の権利であると思う人がいるはずだからです。占領軍への住民による抵抗があれば、それだけで無防備地区宣言は成立しません。

  2 荒川区は、戦争の危機に際しては前項の議定書に定める無防備地域宣言を行い、その旨を日本政府及び当事国に通告する。

(平和事業の推進)
  第5条 荒川区は、恒久的な世界平和実現のため次の各号の事業を行う。
   (1) 平和・歴史教育の推進
   (2) 平和祈念事業の推進や平和記念物の保存、展示及び建造
   (3) 平和のための他の地方公共団体との協力
   (4) 平和のための国際交流事業
   (5) その他条約の趣旨に沿う平和のための事業

※ある種の利権事業を創設するつもりですね。荒川の平和記念物というと、前文にあるような軍需工場の再現でもして資料館にするのでしょうか。それとも南京大虐殺記念館や慰霊碑等の建立でもしますか。というか、それが荒川になければならない意味はわからないですが…。
平和の為の公共団体との協力も、意味が不明確ですね。たとえば最近注目を浴びるようになった、平和の名を借りたNHKの政治的プロパガンダである弾劾模擬裁判のようなものに協力することが荒川区民の総意にあるとはとても思えません。
国際交流事業も、不法入国のある種の抜け道のようにならないようなものでないといけませんが、この条文には一切の制限がありません。


(平和予算の計上)
  第6条 荒川区は、前条の平和事業に必要な経費を毎年予算に計上する。

※どこに金を流すつもりですか。それは血税です。その金がどこに流れていくのかは非常に重要なことです。この条例化は、平和といいながら占領軍を誘致することと、荒川区の財政から区民の血税をどこかの利権団体に流すこととワンセットで実現しようというものです。
こんな条例、本当に成立してしまってもいいのですか?


(条例の施行規則)
  第7条 本条例の施行に必要な事項は規則で定める。

  付則 1 本条例は公布の日から施行する。
     2 本条約は公布後速やかに全国の自治体並びに、すべての国及び、関係す
       る団体・機関に知らせる。

※この金の動きは、条例が施行された暁には、議会の承認は必要なくなってしまいます。私たちの税金が一体どのように使われるかを、区民が知ることも、あるいはそういった利権があることに気づく事もなくなってしまうのです。
この条例が無防備地区宣言と非核三原則を唱えたいだけであれば、予算の計上とその実行について区民の合意を不要とする内容を折り込む必要はまったくありません。
 
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送